2021-04-19 第204回国会 参議院 決算委員会 第4号
また、これは、労働条件の確保状況等につきましては、特定機関は第三者管理協議会に対しまして定期的に報告する、これ三か月に一回でございますけれども、が義務付けられております。その上で、各特定機関からの報告や監査などによりまして、第三者管理協議会としてこれらの規定の履行状況を確認するというふうにしております。
また、これは、労働条件の確保状況等につきましては、特定機関は第三者管理協議会に対しまして定期的に報告する、これ三か月に一回でございますけれども、が義務付けられております。その上で、各特定機関からの報告や監査などによりまして、第三者管理協議会としてこれらの規定の履行状況を確認するというふうにしております。
一つ飛ばしまして、各区域では、内閣府、法務省、厚労省、経済省と自治体で構成された、先ほどもお話にあった第三者管理協議会を設置しています。ここがしっかりと管理していくとなっていたはずなんですが、今回のこの一連のことを踏まえると、機能していなかったのではないかと考えるんですが、その部分どうでしょうか。
今御指摘いただきました家事支援外国人受入事業でございますけれども、本事業につきましては、その適正かつ確実な実施のために、特区の各区域ごとに内閣府を含む国の関係機関と関係自治体を構成員とした第三者管理協議会が設置をされておりまして、外国人材を受け入れている各特定機関の退職者の情報につきましては、各区域の第三者管理協議会へ報告がなされておるところでございます。
ややちょっと繰り返しになりますけれども、先ほど申し上げましたとおり、ニチイ学館に対しましては、第三者管理協議会として、受け入れた家事支援外国人材が適切に業務に従事できるよう、人員削減ではなく顧客獲得による需要の拡大を通じた外国人材の稼働状況の改善のための具体的な計画、これを求めたところでございます。
御指摘のありました家事支援外国人受入れ事業でございますけれども、この事業におきましては、国家戦略特区の特区の区域ごとに内閣府を含む国の関係機関と自治体を構成員とした第三者管理協議会が設置されておりまして、外国人材を受け入れております各特定機関の退職者の情報につきましては、これら各区域の第三者協議会に報告をされております。
○政府参考人(志村幸久君) 事実関係につきましては先ほど内閣府からお答えさせていただいたとおりでございまして、ニチイ学館、株式会社ニチイ学館から第三者管理協議会が報告を受け、指導するなど対応しているところでございますけれども、厚生労働省といたしましても、労働者保護の観点から引き続き第三者管理協議会と必要な協力を行って対応しているところでございます。
それから、第二点といたしましては、このお配りいただきました資料の中の上の方に、そこで第三者管理協議会という、同じ名前を使うわけではございませんけれども、一種、管理体制の核として、関係する自治体や国の行政機関が参加する一定の協議会の方式を採用すると、こういうことにつきましてはこの家事人材のスキームを参考にいたすということを考えております。
こうした雇用条件を文書により締結しているかといった要件に適合しているかどうかといった確認でございますとか、その後の業務の実施状況の監査につきましては、関係自治体と国の関係機関で構成する第三者管理協議会で行うこととしているところでございます。
家事支援外国人受け入れ事業につきましては、国家戦略特区法に基づく指針により、区域会議のもとに置かれます第三者管理協議会が、事業の適正、確実な実施を管理することとなっております。 具体的には、この協議会が、外国人材を受け入れる企業が基準に適合しているかどうかの確認、あるいは定期報告等の受理や聴取、あるいは監査、こういった業務を行うこととなっております。
その上で、指針によりまして、国、地方自治体が構成する第三者管理協議会が企業の要件を確認し、報告、監査を受ける枠組みを設けておりまして、これらの適正な運用を図ることによりまして、家事支援活動に係る外国人の受入れ事業を適正かつ確実に実施をしてまいりたいというふうに考えているところでございます。 以上でございます。